オーストラリア ビザ情報
パスポート
帰国時まで有効なもの
観光ビザ
ビザは不要だが、簡易電子ビザシステムETAS登録(3ヶ月の滞在が可能)が必要 。シールタイプなら6ヶ月滞在可。
所持金の申告
現金持込無制限。但し、10,000豪ドル以上に相当する現金(日本円、豪ドル、他の流通貨幣)を持ち込む(又は持ち出す)場合は到着(出発)時に申告が必要。
通関
全ての荷物を検査、X線検査
食品・動植物製品は申告要。持ち込み禁止制限は他国と比較して厳しい。例:乳製品、卵製品、缶詰以外の肉製品、生鮮食料品、種子ナッツ、植物等。未申告で持ち込むと罰金が科せられる。
検疫・動物検疫
オーストラリアは独自の自然体系を守るため、天然素材や生のものに特に厳しい検疫基準を設けている。 オーストラリア入国時、あるいはオーストラリア国外から荷物を送る場合に廃棄処分や思わぬ関税をかけられてしまう場合がある。他外国での通関に通常問題のないような場合でも、オーストラリアにおいては不可なものや、申告して検査が必要なものもあるので注意を要する。
退職者ビザ
「投資退職者ビザ」
投資退職者ビザ(Investor Retirement)は、退職後オーストラリアでの生活を目的とするビザであり、オーストラリア滞在中に経済的又は福利上も一切の負担をオーストラアにかけることない十分な資金をもって生活・投資ができる人が対象となります。
このビザ申請には、州政府のスポンサーシップが必要であり、なおかつ、州政府に債券投資することが義務付けられます。
*2005年7月1日より法改正に準じて申請は更新も含めて全て現地パース事務所となりました。必要条件が大幅に改正となっております為、必要書類もあわせて移民省サイトをご確認ください。
<必要条件>
- 主申請者が55歳以上であり、配偶者以外の扶養家族が存在しないこと。
- 自己支援できる十分な資産を保有すること。
- 移民省で認可されている民間健康保険加入し、ビザ期間カバーできること。
- 就労週20時間以上しないこと
- 初回、更新のビザは4年間とする
<資産条件 = A + B + C + D>
A. 初めの申請料金に加えて2回目申請料金は$8,000
B. 純資産 (オーストラリアに定住する為に送金可能な資産(配偶者含む場合は共有資産))
- 地方都市(regional area)に定住する場合は A$500,000以上あること。
- 地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合は A$750,000以上あること。
C. 年間収入(投資資産からの利益や年金など)
- 地方都市(regional area)に定住する場合はA$50,000 以上あること
- 地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合は A$65,000 以上あること。
D. スポンサーとなる州政府に対する債券投資
- 地方都市(regional area)に定住する場合はA$500,000 以上あること
- 地方都市でない(non-regional area)場所へ定住する場合はA$750,000 以上あること。

