海外での年金受取術

とても便利なシステム

数ヶ月間の滞在では、年金をわざわざ海外で受給する必要はありませんが、リタイアメントビザなどを取得し年単位で滞在するとなると、とても便利なシステムです。
手続き方法は以下のとおりです。

  • 市町村役場で「海外転出届け」を提出しておく。
  • その後、社会保険事務所で「年金受給権者住所・支払機関変更届」と、「租税条約に関する届出書」を出国前に受け取る。 
    通常日本で受給する場合、公的年金には規定の控除後の金額に対して10%が所得税として徴収されるが(国税庁「タックスアンサー」参照)、海外の場合はその国が日本との租税条約締結国*であれば、「租税条約に関する届出書」を提出することにより、国内での所得税が免除され二重課税を防止できる。(ただし滞在国により課税方法等が異なる場合がある。) 
  • 渡航後、滞在地の金融機関で口座を開設し、「振込口座の証明書」を発行してもらう。 2での書類と併せて日本の社会保険業務センターに送付する。


*租税条約締結国

出所 財務省HP「国際課税に関する資料」

為替リスクに注意

いくつか注意点があるので列挙しておきます。

  • 年に一度、社会保険庁から滞在先の住所へ「現況届」が送られてくるので、滞在国の領事館で在留証明書をとり、返送すること。
  • 海外での受給額は、通常入金日(偶数月の15日)の為替レートで自動的に現地通貨に計算される(支払いは約半月後)ので、計算時の為替レートが大幅に変動していた場合、当初見込みの金額から大幅に乖離することになる。(円安なら当然現地通貨の受取額は減少する)
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