マレーシア 経済金融情報
通貨
マレーシア・リンギット(RM)
為替レート
経済成長率
5.3%(2005年)
物価上昇率
3.1%(2005年)
失業率
3.8%(2005年)
経済概況
1986年以降、外貨の積極的な導入による輸出指向型工業化政策を推進し、高度成長を達成。
97年に通貨・金融危機による経済困難に直面。IMFの支援を仰がずに独自の経済政策を推進。
98年9月に為替管理措置を導入したが、05年7月に廃止。98年にマイナス成長を記録したが、製造業を中心に回復基調。1999年以降、プラス成長を維持。
上記統計データおよびコメントは外務省HP各国・地域情勢より一部抜粋
税制
二国間租税条約:
有り(源泉税率は配当親子会社間5%、配当一般15%、利子10%、ロイヤルティー10%)ただし、マレーシアでは配当に対して租税を課していないため、マレーシアにある現地法人から日本の法人に対する配当に対して源泉税は一切課されていない。
日・マ租税条約には、主として次のような規定がある。
I.利子
原則として15%の源泉税率が適用されるが、マレーシア政府が産業分野の事業と認めた企業に対する貸付金の利子の源泉税率は10%となる。この場合、日本で外国税額控除の適用を受ける場合マレーシアにおいて15%の源泉税率が適用されたものとみなされる。
II.ロイヤルティー
ロイヤルティーとは、学術上の著作物の著作権、特許権、商標権、意匠もしくは模型、図面、秘密法式もしくは秘密工程の使用もしくは使用の権利の対価として、産業上もしくは学術上の設備の使用もしくは使用の権利としての対価として、または産業上もしくは学術上の経験に関する情報の対価として受け取るすべての種類の支払金を言う。 日・マ間のロイヤルティーに対する源泉税率は10%である。
III.配当
日本法人がマレーシア法人の25%以上の株式または議決権を所有する場合に外国税間接控除制度が適用される。
その他の税制:
個人所得税、売上税(品目により5~15%)、物品税、サービス税(5%)、印紙税
I.個人所得税
個人所得税は、居住者については累進課税制度で、最高税率は28%である。非居住者については、累進課税制度が適用されず、所得に対して一律で28%課税される。暦年にかかる所得につき、翌年の4月30日までに確定申告を行う。
II.売上税
製品、商品の購入、輸入品の引き取りにあたって、品目により5~15%の売上税が課税される。
2004年9月、「2005年度予算案」において、2007年1月1日から付加価値をベースとする単一の消費税(物品・サービス税:GST)を導入すると発表された。なお、小規模事業者、低所得者層は免税とし、生活に最低限必要な物品・サービスについても、非課税とする。なお、2006年2月にGSTの導入時期を延期する発表が有り、新たな導入時期は未定。
III.物品税
物品税(Excise Tax)は、マレーシア国内で製造された特定の物品に対して課税されるものである。物品税の課税対象となる特定の物品には、ビール、ワイン、ブランデーおよびウイスキーなどのアルコール飲料、タバコ、自動車および自動二輪車などがある。
物品税の税率については、物品によってさまざまである。Excise Act 1976で税率が示されている。
物品税の課税対象物品を製造するためには、事前に許可を取得する必要がある。
原則的に、課税対象物品が製造されている工場から出荷された時点で、製造業者に納付義務が生じる。
物品税の課税対象物品であっても、当該物品が輸出される場合には、物品税は課税されない。
2004年1月1日より自動車(CKD及びCBU)に対する輸入関税が軽減されたが、それと同時にこれらに対する物品税が新たに課税(もしくは引き上げ)された。CKDについては60%~90%、CBUについては60%~100%の物品税が課される。
IV.サービス税
レストラン、ホテル、ゴルフプレー代、弁護士・会計事務所への支払い、私立病院、サーベイヤー、コンサルタント、車の整備などのサービス料に対して5%課税される。
2004年9月、「2005年度予算案」において、2007年1月1日から付加価値をベースとする単一の消費税(物品・サービス税:GST)を導入すると発表された。GSTの導入により、売上税よりサービス税は廃止される予定である。なお、小規模事業者、低所得者層は免税とし、生活に最低限必要な物品・サービスについても、非課税とする。なお、2006年2月にGSTの導入時期を延期する発表が有り、新たな導入時期は未定。
V.印紙税
資産譲渡の際、市場性のある証券の譲渡、会社定款の作成、契約書、株券などの作成に際し課税される。
VI.不動産利得税
マレーシアでは、原則的にキャピタルゲインについては課税されない。ただし、マレーシア国内にある不動産や不動産保有会社の株式を売却した場合、譲渡益に対して不動産利得税が課税される。税率は以下の通り。
マレーシア国民及び永住者
取得してから2年以内での譲渡 30%
取得してから3年目での譲渡 20%
取得してから4年目での譲渡 15%
取得してから5年目での譲渡 5%
取得してから6年目以降での譲渡 法人は5% 個人は課税されない。また、マレーシア国民及び永住者には、5,000リンギもしくは譲渡益の10%のいずれか大きい方の額を非課税とすることができる。
非永住者及び外国人
取得してから5年以内での譲渡 30%
取得してから6年目以降での譲渡 5%
税制についてロングステイ財団研修資料一部抜粋

