マレーシア 入出国・ビザ情報
パスポート
入国時の残存有効期間は6ヵ月以上必要。
観光ビザ
3ヵ月以内の滞在は査証不要。
所持金の申告
居住者及び旅行者は、出入国時に1,000リンギットを超えるマレーシア貨を所持している場合申告
居住者は出国時に10,000リンギットを超える額を外貨で所持している場合申告
旅行者は2,500米ドル相当以上を所持している場合申告
通関
免税品 紙巻タバコ200本または
葉巻タバコ50本、酒類1リットルまで
輸入禁止品 麻薬、ポルノ等の出版物・絵画・写真・読本・石版刷りカード及び彫刻、銃器類、短剣やナイフ等、68 ~98MHZ及び108 ~174MHZ
の周波数帯を受信可能なラジオ受信機、爆竹、ビデオテープは検閲の対象
退職者ビザ
マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム
主な条件:
- 50歳未満
RM300,000の定期預金勘定を開設する - 50歳以上
RM150,000 の定期預金勘定を開設、または月額10,000 のマレーシア国外での収入の、例えば年金計画の証明を提出。
滞在期限:10年(更新可)
◆詳細は下記マレーシア政府観光局HP(日本)からの抜粋を参照ください。
プログラムの概要
「マレーシア・マイ・セカンドホーム」プログラムは10年間有効なビザで何度でもマレーシアに入国して、希望する期間自由に滞在できるプログラムです。
永住権ではありません。
マレーシアで収入を得る就労は認められません。
移民局より許可されれば、10年後以降の更新も可能です。申請条件は? (2006年5月15日更新)
- 国籍:マレーシアと国交のある国の国籍の方であれば、誰でも申請できます
※イスラエルとユーゴスラビア国籍の方を除く- 年齢:年齢に制限はありません。
- 経済的な証明が必要です。条件は下記の通り。(2006年4月1日改正)
【50歳未満の方】
マレーシアの金融機関に300,000リンギット(約960万円)の定期預金をする。
※定期預金した後1年後より、家の購入、同行した子供の教育費、医療費目的のみ240,000リンギット(約770万円)の引き出しが可能です。
【50歳以上の方】
下記より選択可能です。
1:マレーシアの金融機関に150,000リンギット(約500万円)の定期預金をする。
2:マレーシア国外での月々10,000リンギット相当(約30万円)の月収証明を提出する。
※定期預金した方で滞在1年後より、家の購入、同行した子供の教育費、医療費目的のみ90,000リンギット(約290万円)の引き出しが可能です
【共通事項】
・2年目以降マレーシア滞在中は、60,000リンギット(約180万円)を口座に残しておく必要があります。
・定期預金はリンギットでの預金のみ可能です。- 医療保険:マレーシア国内で有効な医療保険に加入すること
1リンギット≒31円(2006年6月現在)
申請に必要な書類(書類は全て英文で用意)
- 申請書:IM.12(2通)
※インターネットで申請書を取り出すことが可能です。
⇒ http://www.imi.gov.my/eng/forms/Form_IM.12.pdf
※インターネットでも申請可能です。
⇒ http://ivisa.imi.gov.my/my2home/Application.jsp- 申請志望書:なぜビザの申請をするのか、志望理由を手紙形式に書く
- 日本国内の銀行の残高証明書(最新のもの)
- 婚姻証明書(配偶者が同行の場合)
- 出生証明書(子供が同行の場合)
※婚姻証明書・出生証明書は、英語に翻訳して提出するか、和文の証明書に弁護士からサイン(署名)をもらって(※有料)提出する。- パスポートのコピー:全てのページのカラーコピーが必要です。
- 過去10年の職務経歴書
- 最低3ヶ月分の給料明細もしくは収入を証明するもの(※50歳以上で月収証明を提出する方のみ)
- 医療保険証明書 移民局より承認書が届いた後マレーシア国内で加入)
- 健康診断書(マレーシア国内の医療機関発行のもの)
- 銀行預金残高証明書
※移民局より承認書が届いた後、マレーシア国内で口座を開設し、定期預金をする。
◆あるいはマレーシア政府観光省 マイ・セカンド・ホーム・センターのHP(和訳)に詳細な説明があります。

