マレーシア 入出国・ビザ情報

パスポート

入国時の残存有効期間は6ヵ月以上必要。

観光ビザ

3ヵ月以内の滞在は査証不要。

所持金の申告

居住者及び旅行者は、出入国時に1,000リンギットを超えるマレーシア貨を所持している場合申告
居住者は出国時に10,000リンギットを超える額を外貨で所持している場合申告
旅行者は2,500米ドル相当以上を所持している場合申告

通関

免税品 紙巻タバコ200本または
葉巻タバコ50本、酒類1リットルまで
輸入禁止品 麻薬、ポルノ等の出版物・絵画・写真・読本・石版刷りカード及び彫刻、銃器類、短剣やナイフ等、68 ~98MHZ及び108 ~174MHZ
の周波数帯を受信可能なラジオ受信機、爆竹、ビデオテープは検閲の対象

退職者ビザ

マレーシア・マイ・セカンド・ホーム・プログラム

主な条件:

  • 50歳未満
    RM300,000の定期預金勘定を開設する
  • 50歳以上
    RM150,000 の定期預金勘定を開設、または月額10,000 のマレーシア国外での収入の、例えば年金計画の証明を提出。

滞在期限:10年(更新可)

 
 

◆詳細は下記マレーシア政府観光局HP(日本)からの抜粋を参照ください。

プログラムの概要

「マレーシア・マイ・セカンドホーム」プログラムは10年間有効なビザで何度でもマレーシアに入国して、希望する期間自由に滞在できるプログラムです。
永住権ではありません。
マレーシアで収入を得る就労は認められません。
移民局より許可されれば、10年後以降の更新も可能です。

申請条件は? (2006年5月15日更新)

  • 国籍:マレーシアと国交のある国の国籍の方であれば、誰でも申請できます
    ※イスラエルとユーゴスラビア国籍の方を除く
  • 年齢:年齢に制限はありません。
  • 経済的な証明が必要です。条件は下記の通り。(2006年4月1日改正)
    【50歳未満の方】
    マレーシアの金融機関に300,000リンギット(約960万円)の定期預金をする。
    ※定期預金した後1年後より、家の購入、同行した子供の教育費、医療費目的のみ240,000リンギット(約770万円)の引き出しが可能です。
    【50歳以上の方】
    下記より選択可能です。
    1:マレーシアの金融機関に150,000リンギット(約500万円)の定期預金をする。
    2:マレーシア国外での月々10,000リンギット相当(約30万円)の月収証明を提出する。
    ※定期預金した方で滞在1年後より、家の購入、同行した子供の教育費、医療費目的のみ90,000リンギット(約290万円)の引き出しが可能です
    【共通事項】
    ・2年目以降マレーシア滞在中は、60,000リンギット(約180万円)を口座に残しておく必要があります。
    ・定期預金はリンギットでの預金のみ可能です。
  • 医療保険:マレーシア国内で有効な医療保険に加入すること

1リンギット≒31円(2006年6月現在)

申請に必要な書類(書類は全て英文で用意)

  • 申請書:IM.12(2通)
    ※インターネットで申請書を取り出すことが可能です。
    ⇒ http://www.imi.gov.my/eng/forms/Form_IM.12.pdf
    ※インターネットでも申請可能です。
    ⇒ http://ivisa.imi.gov.my/my2home/Application.jsp
  • 申請志望書:なぜビザの申請をするのか、志望理由を手紙形式に書く
  • 日本国内の銀行の残高証明書(最新のもの)
  • 婚姻証明書(配偶者が同行の場合)
  • 出生証明書(子供が同行の場合)
    ※婚姻証明書・出生証明書は、英語に翻訳して提出するか、和文の証明書に弁護士からサイン(署名)をもらって(※有料)提出する。
  • パスポートのコピー:全てのページのカラーコピーが必要です。
  • 過去10年の職務経歴書
  • 最低3ヶ月分の給料明細もしくは収入を証明するもの(※50歳以上で月収証明を提出する方のみ)
  • 医療保険証明書 移民局より承認書が届いた後マレーシア国内で加入)
  • 健康診断書(マレーシア国内の医療機関発行のもの)
  • 銀行預金残高証明書
    ※移民局より承認書が届いた後、マレーシア国内で口座を開設し、定期預金をする。

◆あるいはマレーシア政府観光省 マイ・セカンド・ホーム・センターのHP(和訳)に詳細な説明があります。

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