フィリピン 経済金融情報

通貨

フィリピン・ペソ(PHP)

為替レート

Source:www.exchange-rates.org

経済成長率

5.1(2005年)、5.4(2006年)

物価上昇率

7.6(2005年)、6.2(2006年)

失業率

11.4(2005年)、11.0(2006年)

経済概況

 アジア通貨危機以降は緩やかな回復基調。2006年のGDP成長率は5.4%で、年初の政府目標(5.5-6.1%)を下回った。今後、持続的な成長を維持していくには、経済構造改革、財政赤字解消、不良債権処理、治安回復によるフィリピン経済への信頼回復が課題である。一方、2006年の実質GNP成長率は、海外労働者送金の堅調な増加により6.2%を記録した。

上記統計データおよびコメントは外務省HP各国・地域情勢より一部抜粋

税制

二国間租税条約:
日本を含め多くの国と締結。

その他税制:
付加価値税、パーセンティジ税(売上税の一種)、物品税、地方税などがある。

I.付加価値税(VAT)
取引または事業の過程で、物品および財産の販売、バーター、リースおよびサービスの提供を行う者は、その総販売価額または総受領額に対して12%の税率でVATが課せられる。物品の輸入も、取引または事業の過程で行われたかどうかにかかわらず、VATを適用される。VATは、一種の間接税であり、その金額は、物品/サービスの買い手または物品/財産の譲受人/賃借人に転嫁することができる。VATを適用される物品および財産は、不動産、知的財産権、ラジオ、テレビ、衛星など金銭評価が可能な有形・無形の対象または財産を含む。
なおVATの計算上、ほかの事業者から転嫁されるVATは、賃貸人、売り手または輸入者として支払うべきVATと相殺することができる。VATは輸出取引など一定の取引に関しては適用を除外される。 
II.パーセンティジ税
銀行、ノンバンクなどの金融仲介業者、保険会社、通信会社、娯楽業者などはVATの代わりに、業種ごとに定められるパーセンティジ税(売上税の一種)を適用される。

III.物品税
VATに加えて、国内での販売または消費などのための特定の輸入品または国産品に対して物品税(物品の重量、数量などの物理的測定単位に基づく従量税、または、物品の売価などの明示された価額に基づく従価税)が課せられる。具体的には、以下に対して物品税が適用される。すなわち、蒸留酒、ぶどう酒、発酵酒、タバコ製品、葉巻、紙巻きタバコ、自動車、奢侈品(宝石、香水、化粧水など)、ヨットなどの娯楽・スポーツ用船舶など。
 国産製品に関して支払われた物品税は、輸出されてフィリピンに戻らない場合(元の状態のままで輸出されるか、何らかの製造品または生産物の材料または部分として輸出されるかを問わない)、実際の輸出を証明する書類および外貨代金の受領書の提出により還付される。

自動車物品税法を改定
自動車物品税法が改定され,課税基準が変更される。財政赤字削減のための歳入増と,課税基準の偏りの是正を目的としている。
自動車物品税改定法案が8月29 日成立し,課税基準が従来のエンジン排気量から車両価格(卸売価格)に変更された。また,これまで非課税対象だった「アジア・ユーティリテ
ィー・ビーグル(AUV)」(アジア市場を対象に開発された多目的車)や定員10 人以上の商用車も課税対象となり,すべての自動車に物品税が課せられる。施行は10 月から。

IV.印紙税
商業取引を裏付ける契約書・証書などには、印紙税が課せられる(貸付契約書、社債、債務証書、株券、利益証明書、財産権利書、銀行小切手、手形、預金証書、為替手形、信用状、保険証書、年金証書、損害賠償契約書、倉庫証券、船荷証券、代理権行使書、委任状、不動産賃貸借契約書、抵当権証書、不動産売却証書、用船契約書など)。

V.地方税
州、市、自治体、バランガイなどの地方政府は、1991年地方政府法に従って地方免許料および事業税を徴収している。さらに、土地、建物およびその改善物に適用される不動産税が、不動産の評価額に対して課せられる。

銀行口座開設

原則としてフィリピン内での住所が必要 原則としてIDが3枚必要な銀行が多い。
例:フィリピン・ナショナル・バンク東京支店 

不動産に関する規制

外国人と土地の保有はできない。長期リースは可能。最長リース期間は25年間で、双方の合意があれば更に25年間の延長が可能。リース権は登記可能で譲渡も可能。外国人はコンドミニアムまたはビレッジ様式(長屋式)の集合住宅であれば所有可能。ただし土地については共有のパーセンテージ所有となる。

参考サイト あさひのホーム

税制~不動産はロングステイ財団研修資料より一部抜粋

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